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マンデー文殊会及び(社)文殊会月例会参加者は随時募集しております。
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![]() 一般社団法人文殊会定款
第1章 総 則
(名称) 第1条 当法人は、一般社団法人文殊会と称する。 (主たる事務所) 第2条 当法人は、主たる事務所は大阪市に置く。 (目的) 第3条 当法人は、会員相互の交流を深め、大いに叡智を結集し、様々な新しい事業の提案を通じて社会に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。 (1)新ビジネスの調査・研究事業 (2)新ビジネスの提案事業 (3)起業家を支援する事業 (4)起業家同士の交流活動のサポート事業 (5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の業務 (公告) 第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。 第2章 社員及び会員
(法人の構成員及び入会) 第5条 当法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。 (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人 (2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体 2 会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。 3 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをその者に通知する。 (経費等の負担)
第6条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。 2 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (会員の資格喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)退社したとき。 (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。 (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。 (4)第6条の支払いの義務を1年以上履行しなかったとき。 (5)除名されたとき。 (6)総社員の同意があったとき。 (退社)
第8条 会員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。 (除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議により、これを除名することができる。 (1)当法人の秩序を乱す行為又は趣旨に反する行為があったとき (2)会費納入義務を履行しないとき (3)出席義務を履行しないとき (4)その他会員として適当でないと認められるとき (会費等の不返還) 第10条 退会又は除名された会員が、既に納入した会費及びその他の金員は、これを返還しない。 第3章 社員総会
(社員総会) 第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。 2 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。 (招集) 第12条 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、社員総会の日の1週間前までに通知しなければならない。 2 前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 (決議の方法) 第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。 (議決権) 第14条 各社員は、各1個の議決権を有する。 (議長) 第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。 (議事録) 第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。 第4章 役員
(役員) 第17条 当法人に、次の役員を置く。 (1)理事長 1人 (2)副理事長 1人以上3人以内 (3)専務理事 1人 (4)理事 3人以上9人以内(理事長、副理事長及び専務理事を含む。) (5)監事 1人以上3人以内 2 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。 3 各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と政令で定める一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合は3分の1を超えてはならない。 (職務) 第18条 理事長は、一般法人法上の代表理事とし、本会を代表し、業務を統括する。 2 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従いその職務を代行する。 3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。 4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (任期) 第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。 (解任) 第20条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (報酬等) 第21条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける 財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。 (取引の制限) 第22条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。 (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引 (3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引 (責任の一部免除) 第23条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 第5章 理事会 (構成) 第24条 当法人に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第25条 理事会は、次の職務を行う。 (1)当法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職 (招集) 第26条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 (決議) 第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成 する。 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 (理事会規則) 第29条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。 第6章 例会
(例会) 第30条 当法人は、原則として毎月1回例会を開く。 2 例会の運営については、理事会の決議により定める。 第7章 基 金 (基金の拠出) 第31条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。 3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。 第8章 計 算 (事業年度) 第32条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。 (事業計画及び収支予算) 第33条 当法人の事業計画及び収支予算については、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の規定にかかわらず、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。 3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (剰余金) 第34条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。 第9章 解散 (解散) 第35条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第36条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 第10章 附 則 (最初の事業年度) 第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年5月31日までとする。 (設立時の役員等) 第38条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。 設立時理事 原田義行 設立時理事 西川利治 設立時理事 寺山典孝 設立時代表理事 作本義就 設立時監事 近藤信久 (設立時社員の氏名又は名称及び住所) 第39条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。 設立時社員 1 住所 奈良県香芝市下田東 氏名 上田修 2 住所 大阪府堺市堺区香ヶ丘町 氏名 作本義就 (法令の準拠) 第40条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 平成23年7月21日 第33条改正 沿革 平成21年6月 会員相互の交流を深め、大いに叡智を結集し、様々な新しい事業の提案を通じて社会に貢献することを目的として一般社団法人として設立 |
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